新着情報

ー解体工事の依頼はどこまで可能?必要な手続きも確認しようー


 

自宅や実家、空き家の解体工事を検討していると、分からないことが多く悩む方も多いのではないでしょうか。「解体工事と一緒に整地まで頼める?」「解体前の掃除はどこまで?」「必要書類は?」など、さまざまな疑問が出てきますよね。

 

この記事では、解体工事を行う際、業者へ依頼できる可能性が高いことをご紹介します。また、ご自身ですべきことについてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

 

 

解体工事業者にまかせられる3つのこと

業者へ依頼した際、解体工事と同時に対応してくれる可能性が高い内容として以下の3つがあります。

 

  1. 1.解体工事後の土地を「粗整地」状態にする
  2. 2.解体工事に関する書類の手続きを代行してもらえる
  3. 3.不用品回収をまかせられる場合もある

 

解体作業をできる限り簡単に効率よく進めるためにも、業者へ依頼できることを確認しましょう。

 

 

1.解体工事後の土地を「粗整地」状態にする

解体工事を終えたあとの土地は、「粗整地」状態にしてもらえることが一般的です。粗整地とは、解体された建物の跡地から石や砂利を撤去し、地面を平らにした状態のこと。大半の解体業者が、サービス範囲内で粗整地作業まで請け負っています。

 

ただし、解体後の土地をどの程度まで整えるかについての明確な基準はなく、業者によって仕上がりのレベルは異なります。大きめの石が目立つ程度の状態で渡されることもあれば、追加オプションとしてコンクリート舗装された状態にもできる業者も。

 

土地を再利用する予定のある方は、どのような状態まで土地を整備してもらえるか、見積もりの際に具体的に業者へ確認することが大切です。

 

また、解体工事によって発生した木くずやガラスの破片、瓦礫などの「産業廃棄物」が適切に処理されていない場合は法律違反となります。工事完了後の引き渡しの際は、廃棄物が残されていないかをチェックしましょう。

 

 

2.解体工事に関する書類の手続きを代行してもらえる

解体工事の際に業者へまかせられることの一つは、工事に関する手続きの代行です。解体工事を行う際は、施主が自治体へ提出すべき書類が数種類あり、主に必要なものは以下の2つです。

 

・建設リサイクル法に関する届出書(工事の届出)

・特定粉じん排出等作業実施届出書

 

床面積80平方メートルを超える建築物の解体前には、「工事の届出」を自治体に提出する必要があります。特定粉じん排出等作業実施届は、アスベストを含む建材の取り扱いに関わる作業時に必要となる届出です。近年建てられた住宅においてはアスベストを含む材料の使用が少ないため、大半の場合届出は不要になります。不安な場合は、契約する解体業者に相談してみましょう。

 

各届出には期限が設けられており、工事の届出は工事開始の7日前まで、「特定粉じん排出等作業実施届」は作業開始の14日前までに提出する必要があります。特に粉じん排出作業の届出については早めの提出となっているため注意が必要です。

 

解体業者はこれらの書類提出を請け負ってくれる場合が大半ですが、サービスに含まれない場合もあるため、書類手続きの代行を希望する場合は事前に確認しましょう。

 

一方で、解体後に必要となる「滅失登記申請」は、解体業者では対応できません。施主本人が行うか、「土地家屋調査士」に代行を依頼することが可能です。解体工事を行う際は、業者では手続きできない書類があることも留意しておくと良いでしょう。

 

 

3.不用品回収をまかせられる場合もある

解体工事業者へ依頼できる可能性があることの一つは、不用品の回収です。業者のなかには、解体予定の建物にある不要品の回収や部屋の清掃を含めて請け負ってくれる場合があります。

 

不要品の処分は発注者の責任となることが大半ですが、不用品回収も請け負ってもらえる解体業者へ依頼すれば、解体工事がスムーズに行えるでしょう。

 

宝石・リライクル品の買い取り査定や建物内の清掃などを、ご自身で行ったり複数の業者とやり取りしたりするのは時間的・精神的に大変なものです。解体工事の依頼先を選ぶ際は、不用品回収サービスも請け負ってもらえる業者を検討してみても良いでしょう。

 

 

 

【要確認】施主が行うべきことを知っておこう

解体工事に伴うさまざまなことを業者に委託できますが、ライフラインの停止や撤去手続きは、施主自身が行う必要があります。解体工事の前に、施主が対応すべきライフラインに関する手続きは以下のとおりです。

 

・電話回線の解約と撤去

・電気の供給停止とメーター撤去

・ガス供給の停止と管の撤去

・インターネットサービスの解約

・浄化槽の撤去手続き

 

各契約会社への連絡と手続きは、時間がかかる場合が多いので、解体工事の業者選びが完了した時点で早めに取りかかることが大切です。

 

水道に関しては、解体工事中に粉じんの飛散防止に使用されることが多いため、撤去の必要はありません。ライフラインの手続き方法が不明な場合は、解体業者に相談すると良いでしょう。

 

 

 

まとめ

この記事では、解体工事の際にどこまでの作業を業者へまかせられるのか、といったことや、施主がすべき手続きについて詳しくお伝えしました。

解体後の土地整地は「粗整地」までしてもらえる場合が大半であり、「工事の届出」と「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は、業者が代行してくれるでしょう。

 

解体工事前の建物内の清掃や不要品回収については、一部の業者で対応してくれることがあるため、工事をスムーズに行うためにも業者選びの際に確認することをおすすめします。

サービス内容や程度は業者間で差があるため、契約前にしっかりと確認することが大切です。

 

また、施主自身で行う必要があるのは、電気やガスといったライフラインの解約手続きです。工事開始日に間に合わせるためにも、早めに始めておくと安心ですよ。

 

NK建設では、建て替えに伴う場合や空き家の解体工事など、さまざまな規模の解体を承っております。お客さまが不安を感じることのないよう、工事の流れや手続きについての説明・サポートを丁寧にいたします。

電話・LINE・お問い合わせフォームにてご相談をお受けしておりますので、解体工事を検討中の方は、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください。

 

大阪府大東市の解体工事はNK建設に お任せください


会社名:NK建設

住所:〒574-0042
大阪府大東市大野2-4-9-2

TEL:072-842-2436

営業時間:9:00~16:00

定休日:土・日

お問い合わせはこちら

受付時間:10:00~18:00 /
 定休日:不定休

pagetop